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後悔しない犬の買い方③~通信販売での注意点

後悔しない犬の買い方③~通信販売での注意点 契約
後悔しない犬の買い方③~通信販売での注意点

通信販売で犬を買うのって危ないの?

ネットショップを含む通信販売で犬を購入する時に何に気をつければよいでしょうか?

通信販売は相手の顔が見えません。

当然ながらお目当てのワンちゃんも直接見ることが出来ません。

最高の愛犬を見つけたい人へ~犬を購入する流れ~

実店舗なら足を運び確かめることが出来るのですが・・・

このような状況のため、通販ではこんなトラブルがあるようです。

1.写真等の情報と実際に届いた犬との内容やイメージが違う

→事前確認が出来ないもしくは、事前確認のための情報が少ないため解決が難しい。

2.前払いでの購入

→事業者と連絡が取れない場合、代金を取戻す手段がなく、トラブルにあった消費者が救済されることは難しい。

3.犬の入手前の死亡や重病

通販では多くの場合、かわいい子犬の時期に販売されますが、通信販売では空輸等での遠距離輸送をするため、犬の身体的負担が大きくなり、病気、死亡等に至ることがある。

生まれたての子犬の購入のメリット・デメリット

このような問題への対応・解決策などをお伝えしますね。

犬の通信販売でのトラブル解決策

1.掲載情報と実物の犬との相違

動物愛護管理法で交付が義務付けられている法定書面売買約款を確かめる事で、お目当ての犬の犬種、体格、色、性別等の特徴が把握できます。

不明な点は十分に質問をし、その際の販売者の答え方や内容、対応の仕方、接客態度も意識しましょう。

すぐに返事が出来なければいけないのに、返事に詰まったり、あいまいだったりしませんか?

少しでも変だな…と感じることがあれば、その会社での購入を考えなおした方が良いかもしれません。

2.前払いでの購入

後悔しない犬の買い方③~通信販売での注意点

後悔しない犬の買い方③~通信販売での注意点

(特定商取引法第13条)で前払式通信販売の承諾等の通知について規定が有ります。

消費者が商品(この場合は犬)の引渡し(権利の移転、役務の提供)を受ける前に、代金(対価)の全部あるいは一部を支払う「前払式」の通信販売の場合には、事業者は、代金を受け取り、その後、商品の引渡しに時間がかかるときには、その申し込みの諾否等、以下の事項を記載した書面を渡さなければなりません。

申し込みの承諾の有無(注:非承諾時には、返金方法を明らかにし、代金をすぐに返金しなければなりません)を代金(対価)を受け取る前に申し込みの承諾の有無を通知しているときには、その旨を下記項目を記載して渡さなければなりません。

  • 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
  • 受領した金銭の額(それ以前にも金銭を受け取っているときには、その合計額)
  • 当該金銭を受け取った年月日
  • 申し込みを受けた商品=犬とその数量(権利、役務の種類)

そして、承諾の場合は、引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)を、期間または期限を明らかにすることにより行わなければなりません。

でも、可能ならば、代金後払いを承諾してくれる業者を探すことですね。

3.入手までの間の病気や死亡

生体保障とか品質保証などの呼び方で、購入後の死亡等のトラブル時にどんな対応をしてくれるのか?

契約書や約款の内容をきちんと確かめましょう。

販売者の責任を免除する条項の有無や指定動物病院制はどうなってるのか等良く確かめることですね。

 

 

購入後のトラブルのための「クーリングオフ」について

ちなみに、ネット通販業者は「返品特約の有無と内容」を表記しなければならないのですが、今までの法体系では、「返品特約の有無と内容」の記載が不十分な場合、特定商取引法に違反することで、行政の取り締まりの対象となるのですが、民事上、売買契約が無効になる、もしくは返品可能であるという規定がされていませんでした。

そこで、平成21年12月1日より、この民事上の効果を明確化するため、 返品特約が無い場合、あるいは分かり難い記載の場合は 商品等受領後の8日間は無条件で返品することができることになりました。

これがネットショップでの返品特約である「クーリングオフ」です。

犬を購入しようとするネットショップのホームページの商品を選択する際の画面とか、購入申込みの決定画面とかにきちんと「返品特約=クーリングオフ」について記載されていますか?

記載方法については経産省がガイドラインを公表しています。

インターネット通販でのトラブル例

後悔しない犬の買い方③~通信販売での注意点

後悔しない犬の買い方③~通信販売での注意点

(特定商取引法第14条に基づく施行規則第16条)では 顧客の意に反して契約の申し込みをさせようとする行為を禁止しています。

  • インターネット通販において、あるボタンをクリックすれば、それが有料の申し込みとなることを、消費者が容易に認識できるように表示していないこと
  • 申し込みをする際、消費者が申し込み内容を容易に確認し、かつ、訂正できるように措置していないことを禁止し、行政処分の対象としています。

例えば、最終的な申し込みにあたるボタンに、「購入、注文、申し込み」等の用語が無く、「送信」等用語で表示がされていたり、画面上の他の部分でも「申し込み」であることを明らかにする表示がない場合や最終的な申し込みにあたるボタンに近接して「プレゼント」と表示されているなど、有償契約の申し込みではないとの誤解を招くような表示がなされている場合です。

気がついたら買わされていた!なんてことがないように気を付けましょう!

詳しくはこちらもみてくださいね↓

「インターネット通販における『意に反して契約の申込みをさせようとする行為』に係るガイドライン」

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